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検閲の禁止 【解決方法Q&A/疑問攻略/ブログ】


Q&A:検閲の禁止について? 解決方法/評価

・表現の自由がなぜ重要であるとされるのか、簡潔に説明した上で、憲法上検閲の禁止がどのような意味をもっているかを例を挙げて論じなさい。(1000~1200字で)という問題がわからないので教えてください。よろしくお願いします。

・公務員試験の憲法の問題について質問です。検閲の禁止は絶対なのに、「表現行為に対する事前抑制は、事後抑制の場合よりも広汎にわたりやすく、濫用のおそれがあるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合よりも大きいと考えられるから、憲法21条の趣旨に照らしておよそ許されない」が×でした。なぜでしょうか?

・こないだ可決した条例東京都が可決した青少年健全育成条例改正に関して。憲法第21条に『検閲の禁止』という規定があり、公権力が表現の内容を事前に審査するのは禁止であるとし、表現の自由についても、民主社会の基礎をなす重要な権利であり、公共の福祉などの制限も必要最低限にすべき規定がありますが、そもそもの今回の条例ば公権力が行使してもよい範囲を超えていませんか?逆にこれにつきましては今後違憲審査が行われることはないですか?児童擁護や犯罪を減らすというのを口実に、権力を暴走させてませんか?私はもっと別の部分を取り締まるべき、例えば、売春や裏物など。実際に『非道徳』なことが取り締まれないからこそ、行政は確実に規制することが可能か逃げをしているように思うのですが。だとするならば、東京都の議員、知事は、戦前の軍部となにが違うというのでしょうか。

・東京都青少年健全育成条例について東京都青少年健全育成条例はつまりBL本や少少女漫画や少年漫画は「販売禁止」ではなく「コーナーとかを変えて分けて売ってくれ」という条例なのですよね?そして出版社側はコーナーを分けてほしくないから、それなら自粛しなくてはならなくなり結果として「内容の規制」になるから出版社側は反対しているという考えで良いのでしょうか?前に質問した回答の中に、今は売る場所を分けるだけで済むかもしれないけど、今後新しい規制が出たら…漫画が読めなくなる時が来たら」という反対派が何故反対なのかについての回答をして下さいました。しかし、もし今後漫画が読めなくなるということは「表現の自由を侵している」ことになり、また「検閲の禁止」に違反していることとなり違憲になりますよね。今後そのようなことはあると思いますか?あるとしたら国はやはり黙っているのでしょうか?しかしそうなった場合、違憲だ違憲だと騒ぐと今は条例で留まっている東京都青少年健全育成条例ですが、もしかすると法にまでなったりする恐れはないですかね?皆が違憲だ違憲と騒ぐことにより国が「条例だけでは物足りなく法にしてほしいのか」などと誤解したりしませんか?そんなことはないですかね?私はもし今後そのようなことがあった場合反対派何をすれば良いのか。長文・説明下手で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

・青少年健全育成条例は違憲ではないのですか?青少年健全育成条例が可決されたそうですが、この条例は違憲ではないのでしょうか?第21条【集会・結社・表現の自由・通信の秘密】集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。表現の自由を侵し、検閲の禁止に違反している条例だと私は思うのですが…。教えていただけたら幸いです。

・ファンレターの検閲についてです一般的にファンレターは、本人に手渡される前に、事務所等の係りが中身を確認しますよね。これって、憲法21条に規定されている「通信の秘密」の侵害や、「検閲の禁止」に反すると思われるのですが、どうなのでしょう。法律にお詳しい方、ご教授お願いします。

・★く○の頭の悪さがよく分かる質問をしてみます。★○そ君は、以前このような書き込みを○がしたとき、シカトを決め込みました。しかし、つかまっていません。それは、なぜかというと、日本国憲法第21条による条文があるからなのですね。(笑)いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。2項1文は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断をしている。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。2項2文は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。検閲の禁止ないしは通信の秘密を敷衍する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。恐し、恐喝の類は、意味がありませんよWwW又、IP等の通信記録に関して、公にしていい場合の、根拠基準と言うものがあります。不特定的、匿名は、本名には当たらないと解釈しますよね。。。。。。。韓国の俳優がなぜ自殺するか、考えもしないようです。く○君は、正論をいっていますか?

・検閲の禁止の検閲はなんですか?

・検閲について。ある発表物を発表前に全面禁止したいものがある場合、誰が禁止するのでしょうか?憲法21条 検閲の禁止行政権は検閲、禁止をしてはいけないのだから、公権力が?、裁判所の場合、仮処分差止めで禁止するのでしょうか?(事前抑制は原則許されない)また行政権は事後検閲、つまり発表後であれば、禁止することが出来るのでしょうか?よろしくお願い致します。

・「非実在青少年」の規制案について反対派の私ですが、知りたいことがあります。まず断っておきたい事が有ります。・私は民主党支持者という訳ではありません。強いて言えばこの条例案に異を唱えてくれる方々の支持者です。・私は政治について細かく言えるほど詳しくないので、的外れな質問となっていても寛大なご理解・ご容赦をいただきたく思います。質問といいますか疑問は二つです。①仮に条例として通ったとして、私は憲法第21条の「表現の自由」、「検閲の禁止」(条例案の規制理由が憶測の域を出ず、根拠が薄い点から)の部分に違反しており、よって憲法19条の「思想・良心の自由」にも十分抵触してくると考えます。それで、また仮にの話ですが憲法違反と断定された・又は抵触しそうなものは即刻廃案や一時凍結とかになったりしないのでしょうか?②条例案を推奨しているのは主に自・公の方々ということらしいですね。民主の方々が全員反対に回れば否決できると聞きましたが、これは本当なのでしょうか?国会では法案の良し悪し関係なく、党で意見を固めるケースがよく見られるのですが(私的にはあまりよろしくない慣習だと思います)今回は民主の方々の意見も割れているとか。「自・公の手前」「穴だらけな条例案」「民意に沿っているとはあまり思えない」等々これだけ材料が揃っていて、なぜ今回に限ってだけ反対意見でまとめないのでしょうか?立ち回り次第では世論(特に無党派層)にアピールできる好機だとも思うのですが。国会と都議会とは違うということでしょうか?若しくは私的には大問題だと思いますが、話題性といいますか問題の規模が小さいからでしょうか?ちなみに、郵政民営化法案可決へのプロセスは民意を上手く味方につけた素晴らしい手腕だったと思います(あくまで法案ではなく、民意扇動の手腕をほめているに過ぎません)。ぜひ皆さんの意見を伺いたく思います。どうかよろしくお願いします。

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