庁 【解決方法Q&A/疑問攻略/ブログ】
Q&A:庁について? 解決方法/評価
・東京消防庁の前期・後期入校の割合ってやっぱ4月が多いんですかね~(*_*)Ⅲ類の8月以降の入校になっちゃったんですけど、Ⅲ類は8月か10月なんですか?・年末調整による超過税額の金額を間違えました。63,975円のところ6,397円にしてしまい、誤差57,578円出ました。国税庁から連絡があり源泉税の誤納額充当届出書を提出するよう指示がありました。誤納額の計算内容の欄をどのように記入すれば良いのでしょうか。・19歳の男性が、強姦で、告訴され、逮捕はなしで、昨年11月初旬に警察での調書を、検察庁に送られました。あくまでも、合意のもとで、最終的な本番の行為には、至っておりません。警察も、女の子が嘘をついているとわかっております。未だ、検察庁からの呼びだしは、ありません。3か月以上過ぎているので、女の子には、結果が、通知されているのでしょうか?告訴されたこちらには、何の通知もないのでしょうか?虚偽告訴について、こちらから、告訴することはできるのでしょうか?もし、こちらが、告訴しても、女の子が強姦されたと、主張するでしょうから、無駄だと思いますが、精神的に、多大なる苦痛をこうむりました。人生の苦い経験として、涙を呑むしかないのでしょうか?法律に詳しい方、正しい答えを教えてください。お願いいたします。・天皇陵を開いて「天皇は朝鮮からやってきた」とわかったら、困る。だから、宮内庁は天皇陵を発掘させない、という。素朴な疑問です、「わかる」とだれの、何がどのように困るのですか。諸氏の見解をおうがいしたい。「天皇が朝鮮出自」とわかると、現在の韓国や北朝鮮から金をせびられるってこともないと思うのだが。人間の先祖なんてのは、アフリカのサル=「エテ公」なんでしょ。いまどき、「お前の先祖は、エテ公だった」といっても、何にもならんと思うのだが、「天皇が朝鮮から渡来」で、だれの何がどのように困るのですが、教えてください。・国税庁は香港への資産フライトを摘発しないのですか?『資産フライト』という本には、個人が手荷物やトランクケースに500万円や1000万円を詰め込んで難なく税関を通り抜け、香港のHSBCに口座を開設して、相続税を脱税する姿が克明に描かれています。日本の外為法では、100万円を超える現金類の無届持ち込み・持ち出しが発覚した場合、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則規定がありますが、これがいとも簡単に見過ごされてしまっています。また、税務署に届け出ず、現金を海外に持って行って預けるのはすなわち脱税。これが仮にばれると、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金。それなのにこの法律が公然と破られています。国税庁はなぜこの実態を取り締まらないのでしょうか? あるいは取締りを強化する方向にあるのでしょうか?・香港に資産を移して脱税する行為を国税庁は取り締まらないのですか?『資産フライト』という本には、手荷物やスーツケースに500万円や1000万円の現金を入れて香港に持ち出し、HSBC香港に講座を開設して預け、海外投資や相続税の脱税に使う実態が克明に記されています。日本の外為法では、100万円を超える現金類の無届持ち込み・持ち出しが発覚した場合、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則規定がありますが、これがいとも簡単に見過ごされてしまっています。税務署に届け出ず、現金を海外に持って行って預けるのはすなわち脱税。仮にばれると、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金。それなのにこれが公然と行われています。国税庁はこのような実態を放置しておくのでしょうか?それとも取締りを強化する動きはあるのでしょうか?・自転車が車道を走行するべき交通ルールについてどう思いますか?去年ノーブレーキピストバイクが話題となり、警察庁や国土交通省をはじめ各団体で自転車通行環境の整備が進む昨今ですが、去年から耳にタコができるくらい「自転車は車道を走らなければならない」という交通規則を聞きます。確かに道路交通法に書かれているかもしれませんが、自転車対人よりも自転車対自動車の方が死亡率が高いと感覚的に思っていて自転車の死亡事故が増えるんじゃないのか?と懸念しています。↓は警察庁HPで自転車のルールを守るように説明するページです。http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/index.htmここに示されているように自転車対人よりも自転車対自動車の事故発生率の方が高いんです。自転車が車道を走ることと、自転車が歩道を走ることは、どちらの方が交通事故の減らすことができると思いますか?私は自転車が歩道を時速10km/h以下で走行することで双方の事故を減らすことができ、無駄な公共事業をしなくてもいいのではないか?と考えます。昔から議論されてきた難しい問題です。みなさんの意見を聞きたいです。・所得税の計算方法が合っているか教えてください><源泉徴収票より「給与所得控除後の金額」2,236,400円-「所得控除の額の合計額」1,239,569円=996,831円(これが課税所得で合っていますか?)所得税の税率を国税庁HPで見ると、195万円以下の税率は5%で控除額0円なので・・所得税は49800円?本当に基本的なことでお恥ずかしいのですが、教えていただけるとありがたいです。・道路改正法について此れについては2012/2/7に質問しました。皆様から多数の御解答を頂き大変参考になりました。2012/2/8に質問に一番対応したご解答をベストアンサーに選ばせて頂きました。その文章の末尾に「いわゆる高齢者マークについて、75歳以上の方については既に義務化されています。今の所、罰則が設定されていませんので守らなくても罰される事は有りませんが、義務は義務です。(一般道における後席シートベルト同様の扱いになります)」と記載されておられました。兎も角、私はこの方の全文から判断してベストアンサーに選び「75歳以上の義務化は知りませんでした。昨年10月の免許更新の講習でも此の事について何も言っておりませんでした。何時義務化になったのでしょう?」とコメント欄に記載いたしました。事後確認の為調べてみましたら、警視庁の道路法改正に関する事項に下記の様な記載がありました。抜粋して記載いたしますが、「改正前」(平成20年6月1日施行):75歳以上の高齢者の方が、普通自動車を運転する場合、車両の前後の見やすい位置に「高齢運転者標識」を表示する事が義務付けられました。※表示義務違反の場合<違反点数~1点・反則金~4000円>:::「改正後」(平成21年4月24日施行):75歳以上の高齢運転者に対して一律に高齢運転者標識の表示を義務付ける規定は、当分の間、適用しない事となりました。※表示義務違反に対する行政処分の基礎点数(1点)及び反則金の額(4000円)を定めた規定は無くなりました。との事で、ベストアンサーの方も勘違いされていたようです。皆様のご解答から推察して、70歳以下の方は免許証更新が確か5年毎です。此の5年の間に何らかの道交法改正が何時の間にか改正されているのです。罰則規定も当然含まれている筈です。今朝の(1月9日)のテレビで、飲酒運転の罰則が軽すぎるとの事で、署名運動が行なわれている様で、悪質なものは懲役20年にする様検討を望んでいます。当局も何かしら改正を検討する様です。詰り、飲酒運転の反則金も当然現在の数倍になるかもしれません。皆様のご解答を拝見いたしますと、殆んどの方は道交法改正は、5年毎に施行される免許更新時に判るから(現在は高齢者の様な講習があるのですか?)法改正があってもその都度知る必要はないと記載されている方が多々でした。憲法等とは異なり運転免許証所持者には道交法は身近な法律です。此れが何時のか改正されているのに運転者が知らなくて良いものでしょうか?ですから私は皆様が如何なる手段で道交法を確認されているのか質問したのですが?本当に簡単に道交法を確認する手段をご存知の方教えて頂きたいと思います。・なんで匿名なんですかね?某アイドルグループのメンバーの母親が,いわゆる淫行条例違反で逮捕され有罪となっていたことが判明したようです。なぜ,報道各社はこの母親の名前を匿名にするのでしょうか?男性が女子高生を買春した場合には,逮捕時点で名前が明かされ,報道されるのに,不平等ではないですか?警視庁についても,なぜこれを発表しなかったのか疑問です。芸能人の肉親であることを考慮しても匿名はおかしいのではないでしょうか。現に,ダルビッシュ投手の弟が逮捕されたときは,「ダルビッシュ弟逮捕」という見出しで報道されてましたが。
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